大判例

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東京地方裁判所 昭和46年(借チ)2098号・昭47年(借チ)2082号 決定

〔主文〕1 西谷貫志に対し、別紙目録(二)記載の建物及びその敷地である同目録(一)記載の土地に関する賃借権を、大谷治に対し、代金三六〇万円で譲渡することを命ずる。

2 西谷貫志は、大谷治に対し、前項の代金の支払を受けるのと引き換えに、別紙目録(二)記載の建物につき所有権移転登記手続をし、かつ、同建物の明渡をせよ。

3 大谷治は、西谷貫志に対し、前項の建物所有権移転登記義務及び建物明渡義務の履行と引き換えに、第一項の代金の支払をせよ。

〔理由〕2 ……本件建物及び本件土地賃借権を大谷治に譲渡することを命じ、譲渡の対価を当事者双方の希望により金三六〇万円と定める。

右対価の支払と本件建物所有権移転登記義務及び本件建物明渡義務とを同時履行の関係にするのが相当である。

(小山俊彦)

目録<略>

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